大判例

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東京高等裁判所 昭和42年(ネ)2286号 判決

控訴人が自動車損害賠償責任保険から本件事故の損害賠償金として金五〇万円を受領していることは控訴人において自陳するところである。そして、当裁判所に顕著な子の不慮の死による親のための慰藉料の算定が子の死亡による逸失利益および葬儀費用の算定に比較し立証が困難であること、また特段の事情がないかぎり自動車事故による責任保険金が逸失利益および葬儀費用填補のため迅速に支払われなければならない必要があることからみれば、本件の場合前記五〇万円は全額逸失利益及び葬儀費用の填補に充当されたものと認めるのが相当である。

(三淵 三和田 園部)

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